車移動ママ必見!チャイルドシートは絶対必要!法律と正しい使い方
チャイルドシートの使い方と必要性、正しく理解していますか?
法律でチャイルドシートの着用が義務付けられ、今ではすっかり定着してきました。ですが、間違った使い方をされている方を見かけることも少なくありません。
子供が嫌がって仕方がないから、ちょっとの時間だからということを理由に、抱っこで車に乗せたり、ベルトをせずにシートに乗せたりしていませんか?
知っているようで知らないチャイルドシートの法律と正しい使い方をご紹介いたします。
法律と使用年齢
平成12年4月より、「自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない(道交法第71条の3第4項)」とチャイルドシートの使用が義務付けられています。
具体的には、産院を退院した帰り道から、小学校入学程度までとなります。
そもそも、チャイルドシートとは、シートベルトでは安全性が確保できないため着用するものです。年齢が6歳を過ぎても小柄な場合、一般的なシートベルトでは身体がしっかりと固定されない恐れがあります。そのため、体重36㎏程度までは学童用ジュニアシートの使用が望ましいとされています。
また、これに反した場合「幼児用補助装置義務違反となり点数1点付加」となります。違反金等はありません。
種類と使い分け
体重 | 身長 | 年齢 | |
ベビーシート(乳児用) | 10㎏未満 | 70㎝以下 | 新生児~1歳くらい |
チャイルドシート(幼児用) | 9㎏~18㎏ | 65㎝~100㎝以下 | 10ヶ月~4歳くらい |
ジュニアシート(学童用) | 15㎏~36㎏ | 135㎝以下 | 4歳~10歳くらい |
※体重・身長・年齢は目安 |
お子様の成長に合わせてシートの買い替えが必要となりますが、ベビーからジュニアまで1つのもので付属品を取り外しながら対応可能なシートもありますし、モデルは様々です。
もちろん、使用が義務付けられている期間を過ぎて、ジュニアシートは使わないというご家庭もあります。
それぞれご家庭のライフスタイルに合ったものを探してみましょう。
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使用の義務が免除される場合
道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって次のように定められています。
1.座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
2.定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
3.幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
4.著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
5.チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
6.バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
7.道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。8.応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。
神奈川県警察 https://www.police.pref.kanagawa.jp/index.htm
どうしてもチャイルドシートが使用できない場合であっても、大人と同じようにシートに直接子供を座らせることは望ましくありません。
膝の上でしっかりと抱えて、お子様の安全をパパとママがしっかりと守りましょう。
また、授乳等が済み次第、すぐにチャイルドシートに戻し、安全性を確保しましょう。
まとめ
チャイルドシートの大切さも、座らないことの深刻さも、子供たち自身にはまだ判断することができません。
チャイルドシートは自由を奪われ、子供にとっては窮屈な場所かもしれません。顔を真っ赤にして泣きじゃくる子供を可哀想に思うこともあるかもしれません。
ですがその一瞬で、いざという時に子供の一生を左右する結果につながってしまうことがあることを、しっかり理解しましょう。
大切な子供の未来を守ってあげられるのは、誰にも代えられないパパとママだけです!